【自己破産とは?】
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自己破産とは、借金をゼロにする法的手段です。
◆メリット◆
- 自己破産の申立が裁判所に受理された時点で、債権者は取り立て行為をすることができなくなる。
- 免責を得ることができれば、借金の支払い義務は全てなくなる。
◆デメリット◆
(免責が得られるまで)
一定の職業に就けなくなったり、一定の資格は停止されてしまう。
「官報」に破産の手続をした日時・住所・氏名・手続をした裁判所などが記載される。
本籍地の市町村役場の「破産者名簿」に記載される。
裁判所の許可なしに住居の移転や、長期の旅行ができなくなる。
自分名義の不動産や自動車などの有価資産がある場合、破産管財人に換金され、債権者に分配される。
破産管財人が付く手続になった場合、破産者宛の郵便物は全て破産管財人に配達され、破産管財人は開封することができる。
◆デメリット◆
(免責決定後)
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