【用語集】
前へ戻る
◆催告の抗弁権
 (さいこくのこうべんけん)

債権者が、保証人に請求をしてきたときに、「まずは主債務者(実際に借りた当事者)に請求してくれ。」と言える権利。 なお、この催告の抗弁権は、保証人にはあるが、連帯保証人にはないので注意しなければならない。
□無料電話相談
(03-5358-3193)を予約する
1.メールで相談予約をする
0.サイトTOPへ