【用語集】
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◆催告の抗弁権
(さいこくのこうべんけん)
債権者が、保証人に請求をしてきたときに、「まずは主債務者(実際に借りた当事者)に請求してくれ。」と言える権利。 なお、この催告の抗弁権は、保証人にはあるが、連帯保証人にはないので注意しなければならない。
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